よくあるご質問

2020年4月1日施行通称「同一賃金同一労働」ってどのような法律ですか?

簡単に言いますと、同じ仕事をする者に対して差別的な取り扱いを禁止する制度です。派遣先の社員等(通常の労働者)との比較(均等・均衡方式)又は行政が出す全国平均の賃金データを用いて(労使協定方式)比べ、その額以上支払う必要があります。 大多数の派遣元は複数業種へ派遣をするため、後者の労使協定方式を採用するとみられています。お知らせページに書いていますとおり、派遣先の社員の労働条件=派遣元の労働条件になるわけではありません。詳細は弊社事務所にて説明します。

今までの質問の事例

社会保険労務士ってなに?

問: 社会保険労務士とは何をする専門家ですか?

答: 皆さんの日常である生活・社会に密接に関係をしている専門家です。 労働・社会保険関係の専門家は国家資格保有者の社労士だけです。 皆さんの就職から定年退職までに会社で起こり得る様々な問題・手続き(採用、労災、出産、育児、解雇等)に関係をしていてます。 併せて、定年後の年金関係も社労士の仕事です。 

 社会保険等と言えば「労働者」のイメージがありますが、社会保険労務士は企業の強い味方でもあります。 企業には様々な労働リスク(労働時間管理、ダメ社員、理不尽な申告・訴訟、労働組合等)があります。 適正な労務管理制度を構築してそのリスクを回避し、生産性・モチベーション向上のための制度構築(賞与、昇給、賃金規定等)、コスト削減等(給与計算・行政手続等のアウトソーシング等)にも寄与します。

 専門家である社会保険労務士だからできることです。

  

 

報酬について

問:相談料や仕事を依頼した場合の報酬は高いのでしょうか?

答:社労士の報酬が自由化され、社労士間での請求報酬の幅は大きく異なります。

  格社労士は独自の仕事のスタイルがあります。 それに応じて、報酬を決め

  ます。 例えば、労働保険加入手続きを一つとっても、事務的に手続きを行う

  者もいれば周辺の説明・アフタフォローを行う者もいます。 

  自分にあった専門家を選ぶ過程で、相談後に見積書を請求した理由のみでその

  社労士に依頼する必要はありません。 断ることも失礼ではありません。

  勿論、成功報酬でも承っています。 その場合には経費・事務手数料として

  1~2割をいただき処理をスタートさせることができます。 

 

弊所の金額の目安:  ☆規模・所在地・内容等により異なります。

1)相談(30分)               0円 ~

2)労働保険加入手続き         20,000円 ~

3)社会保険加入手続き                   30,000円 ~

4)障害年金請求手続き                   30,000円 ~

5)企業への顧問契約                    20,000円 ~

6)「あっせん」申請手続き                 30,000円 ~

7)ブラジル年金請求・CPF検索      30,000円  ~

8)労働者派遣許可申請         180,000円 ~

9)就業規則作成            350,000円 ~

 *別途消費税あり

 

 

 

 

起業して従業員を雇いたいのですが、経験が無いので心配です

 最初の一歩が大事だと思います。

 起業したばかりで、資金が無く、労務の専門家を雇えない場合には、”出世払い”でサポートも行います。 その場合は、経費部分のみを請求します。 顧問契約で貴方の会社の成長をサポートします。

  勿論、提携先の司法書士・税理士等を用いて起業全般のサポートもできます。

 

 

 

従業員と会社の間の意志の疎通ができない

 会社と従業員の間に入って、労務管理の専門家である我々が調整をします。

 双方に法的・社会通念上の合理性のある助言をして落としどころをさがします。

 もし、修復不可能であれば、合意退職の調整のサポートも致します。

 

 

 

「顧問契約」ってなんですか? 高そうですが、必要ですか?

 企業が税理士を顧問に受け入れると同じく社労士の顧問も受け入れることが望ましいと思います。

 今は労働関係は税金と同等にハイリスクです。 事業の規模等によりますが、労働者とのトラブルでは数百万円の支払いのケースも珍しくありません。

 それに労働トラブルは大抵不況時におこります。 資金が無い時に、想定外の出費は企業に致命的である場合もあります。

 そのため、日常的に「顧問契約」をして労務全般のチェックを行い、リスク回避をすることが必要だと思われます。

 顧問契約では、契約の内容に基づき、一定の範囲の相談・サポートを行います。  その、定期的のちょっとしたアドバイスが将来的には大きな差になる可能性があります。

  就業規則等高額なサービスを求める場合には、顧問契約に組み込んだ場合が安くなる場合もあります。

 

景気の浮き沈みで新たに事務員を雇うか迷っています。 事務の一部のアウトソーシングが可能でしょうか?

 経費削減の方法として事務の一部を委託する方法があります。

 特に、給与計算は社労士に任せることが普通になっています。 

 給与計算をサポートする会社は、社労士でなくてもできます。 では、社労士に任せるメリットはなんでしょうか? それは、社労士が社会保険と労務管理の専門家だからです。不要な社会保険料の節約、適正な割増賃金の支払、社会保険料の改定の時期の通知、給与担当社員が他の従業員の給与を把握するリスク回避、そのたメリットは多々あります。

 賃金計算は、月のある一定の期間に集中します。 そのために、人員を確保するのはコストであり、削減をする対象となります。

 その他に、社労士が賃金のデータを保有すると、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届等年間行事もスムーズにすすみます。

 

 

 

ブラジルで長年赴任した夫が現地の年金をもらえるので請求をしたが、手続きが出来なかった。

 日本とブラジルの両国間の社会保障協定では、日本の年金事務所にとってブラジル年金の書類が揃っていれば受理されます。 その書類は日本の年金事務所経由でブラジルの年金事務所(INSS)に送られます。 しかし、書類に不備があれば、相手国から請求者本人に直接ポルトガル語の書面が届きます。 そこで、適正に対応できる者は多くいません。 大部分は、そこで挫折してしまいます。

 ブラジルの年金では最低賃金法が適用され、コストパフォーマンスが非常に良いです。 生涯、毎月もらえますので、定年後の限られた生活費に大きな手助けになります。 受給者が死亡した場合、遺族年金の権利が発生し、頑張って請求をする価値があります。 

 ブラジルで働いた時期が数十年前で書類がゼロでも請求ができる可能性があります。

 ポルトガル語対応ができなくても弊所がフルサポートしますので安心です。

 まずは、CPF番号検索(9,800円~)から始めましょう。

 

企業買収・合併又は取引先のCSR(企業の社会的責任)での調査

 企業買収等では財務関係の調査は行われます。 しかし、同じくハイリスクである労働関係の調査を行う企業は多くありません。 例えば:一部の労働者の社会保険加入漏れで遡及加入で保険料の納付、労働紛争ぼっ発の可能性、労働契約未整備でやむを得ずパートを社員に転換、行政機関から改善命令により企業のイメージダウン、就業規則未整備で必要な人員整理ができない、他。

 弊所では調査並びに適切な助言ができます。 

Oru Esu Sharoushi Jimusho

事務所概要 

★ 千葉社会保険労務士会 

     船橋支部所属

 代表: 島村 文男

〒274-0822 

千葉県船橋市飯山満町3-1759-36 オールマイス2F

TEL:050-3791-7743

FAX: 047-413-0239

 

 

email: orumaisu@gmail.com

 

営業時間 : 月~ 土( 9:00 ~ 21:00 ) 

★予約で上記日時以外でも対応は出来ます。

 

活動範囲

ホームグランド: 千葉県

対応可能: その他の関東圏 (茨城、埼玉、東京、神奈川)

別途費用発生: その他の府県

 

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